JAS法
     食品の多様化、消費者の食品の品質及び安全性や健康に対する関心の高まり等に対応して
  食品の表示制度を充実強化し、一般消費者への正しい情報提供をする目的からJAS法が
  改正されました。
      生鮮食品   については平成12年7月から原産地等の表示が、
      
加工食品  については平成13年4月から原材料名等の表示が義務付けられています。

農産物(生鮮食品)の表示概要


 名   称 その内容を表す一般的な名称
原 産 地 国産品は都道府県名
輸入品は原産国名

(なお、市町村、地名等一般に知られている地名を
 原産地として記載することができます)
                ※椎茸品質表示基準による栽培方法の表示は平成18年10月1日以降に
                  販売される「しいたけ」に完全適用されます


   どこに表示すればいいのか

       流通業者(卸・仲卸・輸入業者)は容器もしくは包装の見やすい箇所、送り状、納品書等に
          表示をし、次の流通段階の方に確実に情報を伝えてください。

     小売業者
は、容器もしくは包装の見やすい箇所、または商品に近接した掲示そのほか見やすい
          場所に表示をしてください。


   表示を行うのは誰ですか

        ・生産者から最終消費者へ直接販売する小売業者までの流通過程の全ての方。
        ・海外からの農産物を輸入する輸入業者も表示義務があります。
        ・ただし、生産者が農産物を生産したその場で消費者に直接販売する場合、
         または農産物を設備を設けて飲食させる場合は表示義務はありません。

加工食品(野菜加工品)の表示概要
                      【野菜缶、瓶詰め、トマト加工品、野菜漬物、野菜冷凍食品、乾燥野菜  等】


名   称 商品名ではなく、一般的な名称・品名を記載
原材料名 重量の割合の多いものから記載
食品添加物、アレルギー物質は食品衛生法に基づき記載
(原料原産地名) 特定の加工食品の場合のみ記載
  ・国産品は「国産品である旨」を記載(都道府県でも可)
  ・輸入品は「原産国名」を記載
内 容 量 内容重量、内容体積又は内容数量を記載
賞味期限
(又は消費期限)
品質の劣化が早い食品(おおむけ5日以内に消費すべき食品)には
「消費期限」を、それ以外の食品には「賞味期限」を記載
保存方法 未開封の状態での保存方法を具体的に記載
(原産国名) 輸入品の場合のみ記載
製 造 者 製造者の氏名又は名称及び住所を記載
【重 要】
平成18年10月から、全ての生鮮食品に近い加工食品に「主な原材料の原産地」
の表示が必要となります。
    これまで、生鮮食品と一部の加工食品の原材料だけに「原産地」表示が義務付けられていましたが、
   平成16年9月の加工食品品質表示基準の一部改正で、加工食品の原料原産地表示の対象品目が
   拡大され、平成18年10月2日以降に製造される全ての生鮮食品に近い加工食品に”主な原材料”
   の産地表示が義務付けられます

   (※”主な原材料”とは、原材料に占める重量割合が50%以上の生鮮食品をいいます。)

    原料原産地表示が必要な加工食品
   
        農産物加工食品では乾しいたけ・干し柿・ゆで筍・もち・いり豆類・こんにゃく等が含まれます。


    どこに表示すればいいのか

     表示は、容器又は包装の見やすい箇所に一括して表示してください。ただし、容器を包装紙で
    外装する場合には、外装紙に必要な表示をするかまたは容器の表示が外装紙を透かして読める
    ようにするか、外装紙で隠れないようにする必要があります。


    表示を行うのは誰ですか

     ・製造業者、加工包装業者または輸入業者に表示義務があります。
     ・飲食良品を製造又は加工し、その場で一般消費者に直接販売する場合または飲食良品を設備を
      設けて飲食させる場合は表示義務はありません。


なお、食品表示制度(JAS法)の詳しい内容は
農林水産省のホームページをご覧ください。



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